結婚相談所は特定商取引法に該当
こんにちは。ハッピーカムカム岡部です。٩(ˊᗜˋ*)و
今日は「結婚相談所のクーリングオフについて~判断のポイントも解説~」です。
結婚相談所は、特定商取引法にの中の、特定継続役務提供契約に該当します。
ご入会する際の提出書類に、クーリングオフについての説明書きや、中途解約に関する説明文書にサインや捺印されてると思います。
当社の場合は、概要書面という書類の右側にお申し込みについてのご注意ときさいされた枠の中に、
クーリングオフについての説明が記載されております。
その下にご自身のサイン、捺印が必要です。
特定商取引法とは
そもそも、特定商取引法とは、
消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、 事業者が守るべきルールと、
クーリング・オフ 等の消費者を守るルールを定めていて、
特定商取引法の対象となるのが通信販売、訪問販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引、業務提携誘引販売取引、特定継続役務提供契約等があります。
特定継続的役務提供契約とされるためには次の要件を満たしていることが必要で、
契約期間が2か月を超えている必要があり、契約期間の契約金額が5万円を超えている場合に適用になります。
つまり、契約期間2年更新、契約金額の、入会金8万円は当社では、どちらも超えてますので、クーリングオフが適用となります。
ただし、実費となる、登録作業や人を間に介した費用については、クーリングオフは適用されません。つまり、登録費用の3万円はご負担となります。
ご自身のお仕事で、今日のお仕事した分は、クーリングオフになったので、給料天引きです。と言われて、はいわかりましたと、ならないですよね?
たとえば、ご自身の月のお給料が30万のだったとします。3万円の登録費用、月に10人クーリングオフになったので、あなたの今月の給料は0円です。で、大丈夫なわけがないのです。
中途解約の際は・・
では、中途解約はどうでしょうか。
特定継続的役務提供契約は契約期間中いつでも解約することが出来ます。
商法的には、(契約締結時の全体価格- 提供された役務の対価)×20%又は2万円のいずれか安い金額となっています。
提供された対価が納得いかないので、解約するとおもうんですが、担当がどれだけあなたに日々の対応しているかになりますので、
ご紹介だったり、ご相談のメールや電話も対価となりますので、価値になるはずだけ利用しているかはご自身次第ですので、
人それぞれではありますが、一定の基準での判断となります。
ご入会されて、一切関与せずにほっといたり、相談所に相談もせずに待ってるだけでも、
それをあなたが、そう選択したのであって、相談所の担当が放置したことにはなりません。
そこで、当社では、月会費が15000円ですので、その20%で3000円ですね。
ですので、通常は、解約される場合は、3000円のお支払いいただいての解約となるのが法律上ですが、
どうやら弊社は無料での解約で今のところは良いそうです。
逆にサービス提供前ですと、3万円が賠償金額となりますので、
ご入会費用5万円は返金となりますが、登録費用の3万円は登録作業が入ってますので、
先ほどお伝えしました、作業した人件費は実費の為に、登録作業費用は返金されません。
と、いう内容でもご了承いただいた方だけがご入会書類をお送りいただいておりますので、
トラブルはございませんが、まだご入会前の方でしたら、ご入会前にしっかりご確認いただいてサイン捺印いただけますと幸いです。
つづく
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